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小規模基本法・小規模支援法

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「小規模企業振興基本法」及び「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律」は、平成26年6月20日第186回通常国会において成立し、平成26年6月27日それぞれ法律第94号・第95号として公布されました。(小規模企業振興基本法は即日施行)

1.法律の趣旨

全国385万の中小企業、中でもその9割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在であり、経済の好循環を全国津々浦々まで届けていくためには、その活力を最大限に発揮させることが必要不可欠です。

しかしながら、小規模事業者は、人口減少、高齢化、海外との競争の激化、地域経済の低迷といった構造変化に直面しており、売上げや事業者数の減少、経営層の高齢化等の課題を抱えています。

昨年の通常国会において、8本の関連法案を一括で改正する「小規模企業活性化法」が成立しましたが、中小企業基本法の基本理念にのっとりつつ、小規模企業に焦点を当て、「小規模企業活性化法」をさらに一歩進める観点から、第186回通常国会において小規模基本法及び小規模支援法が成立しました。

「小規模基本法」は、小規模企業の振興に関する施策について、総合的かつ計画的に、そして国、地方公共団体、支援機関等が一丸となって戦略的に実施するため、政府が基本計画を閣議決定し、国会に報告する等の新たな施策体系を構築するものです。

また、「小規模支援法」は、半世紀以上にわたり小規模事業者の経営相談に応じてきた商工会及び商工会議所が、市町村や地域の金融機関等と連携して、小規模事業者の意欲ある取組を強力に支援するための体制を整備するものです。

2.法律・法律改正の概要

  • 小規模基本法
    (1) 基本原則
    1.小規模企業の活力発揮の必要性が増大していることから、小企業者を含む小規模企業について、
    事業の持続的な発展を図ることを位置づける。
    2.小企業者の円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを定める。
    (2) 各主体の責務
    国・地方公共団体・支援機関等関係者相互の連携及び協力の責務等を規定する。
    (3) 基本計画
    小規模企業施策の体系を示す5年間の基本計画を策定し、国会に報告する。
    (4) 基本的施策
    1.多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進
    2.経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促進
    3.地域経済の活性化に資する事業の推進
    4.適切な支援体制の整備
  • 小規模支援法
    (1) 伴走型の事業計画策定・実施支援のための体制整備
    需要開拓や経営承継等の小規模事業者の課題に対し、事業計画の策定や着実な
    実施等を事業者に寄り添って支援する体制や能力を整えた商工会・商工会議所の
    支援計画(「経営発達支援計画」)を国が認定・公表する。
    (2) 商工会・商工会議所を中核とした連携の促進
    計画認定を受けた商工会・商工会議所は、市区町村や地域の金融機関、他の公的
    機関等と連携し、地域の小規模事業者を支援。連携主体が一般社団法人・一般財団
    法人(地域振興公社など)またはNPO法人の場合は、中小企業者とみなして中小企
    業信用保険法を適用する。
    (3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務追加
    計画認定を受けた商工会・商工会議所に対して、独立行政法人中小企業基盤整備
    機構が、先進事例や高度な経営支援のノウハウの情報提供等を実施する。

3.施行期日

  • 小規模基本法  平成26年6月27日
  • 小規模支援法  公布の日から3か月以内の政令で定める日

4.発表資料

5.経営発達支援計画

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