従業員を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、全て労働保険に加入しなければなりません。 労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。 事務委託すると、事務処理が軽減されるだけでなく、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。
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