新型コロナウィルス感染症の変異ウイルスが蔓延するなか、県内の中小企業や小規模事業者が継続的に事業を続けるためには、感染防止対策の強化を図る必要があります。

本補助金は、感染防止対策をするための物品購入を支援するものです。申請については、必ず「募集案内」をご確認ください。

「三重県感染防止対策強化推進補助金」案内サイト

【申請期間】

令和3年5月31日(月)~7月30日(金) 消印有効

※先着順なため、応募状況により期間満了前に終了する場合があります。

 

【補助対象事業者】

三重県内に主たる事業所または事業所を有する以下の事業者が対象となります。

◆中小企業・小規模企業(個人事業者を含む)

◆NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、生活協同組合、事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合 等 (行政機関、公的企業、独立行政法人、大企業は除く)

 

【補助対象事業】

◆新型コロナウイルス感染防止対策として業種別ガイドライン等を踏まえた上で実施をする

◆感染防止対策に資する物品及び非接触に資するデジタル化に係る物品等の購入行為、

以下は対象となる物品または対象にならない物品を提示しています。

 

対象となるもの 対象とならないもの
感染防止対策関連(例) 非接触デジタル化関連(例)  ・ マスク、消毒液、フェイスシールド、ペーパータオルなどの消耗品
・来客用検温システム  ・キャッシュレス化読取機
・CO2センサー  ・セルフ対応用レジスター ・汎用性のある物品(パソコン、タブレット、車輛、バイク、自転車など)
・ウイルス除去機能付空気清浄機 ・オンライン会議ソフトウェア
アクリル板  ・モバイルオーダーシス ・物品などの購入以外の費用(委託費、外注費、工事費、(抗ウイルス施行等、物品購入を伴わないもの)、人件費、修繕費、振込手数料、公租公課、材料費など)

これらは対象になりません

自動水栓  ・リモート勤務ソフトウェア
サーキュレーター ・オンライン営業ソフトウェア など
消毒液ポンプスタンド など  ※ソフトウェアについては、パッケージソフトに限る。また、購入費、使用料の支払いが完了したものに限る。
 ※物品購入に伴う設置費、送料等を含む

※令和3年4月20日以降支出した経費が対象です。

 

補助上限額:10万円 補助率:2/3

例:30万円のウイルス除去機能付空気清浄機を購入した場合、それに補助率の2/3を掛け、20万円になります。この場合、20万円が支払われるように見えますが、補助金には10万円の限度額が設定されているため、10万円支払われることになります。

 

【申請方法】

「三重県感染防止対策強化推進補助金」案内サイトから申請様式(様式1)をダウンロードし記載のうえ、必要書類を添えて郵送してください。

〒514-0004 津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階

三重県中小企業団体中央会 補助金事務局 宛

 

 【お問い合わせ】

◆三重県中小企業団体中央会 補助金事務局

電話番号:059-228-5195

受付時間:平日の9時から17時まで