■概要
令和3年4月26日(月)に「三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」改訂版」が発表され、令和3年4月26日(月)~令和3年5月11日(火)まで、飲食店の営業時間を20時までとしていただくよう時短要請が開始されました。
令和3年4月26日(月)~令和3年5月11日(火)までの時短要請に協力していただいた事業者様を対象に三重県が「三重県時短要請協力金」を支給します。
詳しくは三重県のホームページにてご確認ください。
→https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00001.htm
■申請期間
- 令和3年5月12日(水)~令和3年6月18日(金)まで(消印有効)
- コロナ感染防止の観点から郵送のみ受け付けています。
<宛先> 〒514-8799 津中央郵便局留
三重県時短要請協力金事務局宛
※切手を貼り付けのうえ、必ず、裏面に差出人の住所および氏名をご記載ください。
※必ず、レターパックや簡易書留で郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
■申請方法
- 三重県のホームページにアクセスし、申請するのに必要な書類をダウンロードし、印刷してください。
- 郵送による無料請求(上記宛先へ請求してください。令和3年6月4日(金)まで受け付けてます。
※210円切手を貼り付けた返信用封筒(角形2号サイズ)を同封し、必ず返信先を記入してください。
■お問い合わせ先
県庁、市役所・町役場や商工団体の窓口での申請等の相談は行っていません。
協力金の申請などについては、以下の相談窓口へお電話にてお問い合わせください。
<お問い合わせ>
三重県時短要請協力金相談窓口
電話番号:059-224-2247
受付時間:9時から17時まで(平日のみ)
開設期間:令和3年7月16日(金)17時まで