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労働保険

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労働保険とはこのような制度です

 

 

 

 

 

 

 

○ 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)  と雇用保険とを総称した言葉です。

○ 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。

○ 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

○ この労働保険制度は、昭和50年に全面適用となってから既に45年余りを経過し、その間に適用事業数は着実に増加し、令和元年度末現在で約330万事業に達していますが、現在においてもなお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。

○ このため、厚生労働省では、平成17度から「未手続事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、保険関係の成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続の実施等を行っております。

※ 成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。

※ 平成17年度より労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。

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