三重県中小企業・小規模企業振興条例
三重県では、地域の雇用を支え、地域社会の持続的な形成や維持に寄与している県内の中小企業・小規模企業の振興を図るため、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」を制定しました。
本条例の概要は以下のとおりです。(詳しくは下の関連ファイルをご覧ください。)
1 目的
地域の雇用を促進し、地域社会の持続的な形成及び維持に寄与している中小企業・小規模企業の果たす役割の重要性を鑑み、本条例において、中小企業・小規模企業の振興についての基本理念を定め、県の責務、中小企業・小規模企業の努力及び市町、中小企業・小規模企業に関する団体等の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって中小企業・小規模企業が経済的社会的環境の変化に対応し、本県の経済の持続的な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的としています。
2 条例の内容
(1) 基本理念(第3条)
(2) 県の責務(第4条)
(3) 中小企業・小規模企業及びその他の関係者の役割等(第5条~第12条)
(4) 中小企業・小規模企業の振興に関する施策(第13条~第22条)
(5) みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会の設置等(第23条)
(6) 財政上の措置(第24条)
3 施行日
平成26年4月1日
【関連ファイル】
三重県中小企業・小規模企業振興条例の概要(PDF:474KB)
三重県中小企業・小規模企業振興条例(PDF:210KB)
三重県中小企業・小規模企業振興条例パンフレットVol3.2(PDF:1.70MB)